あなたは   資格が有るか? 無いか? 
市街化調整区域内「要資格について」

  当店は市街化調整区域内にある関係上、物件が要資格とゆう物件が多くあります。要資格について簡単にご説明いたます。
 都市計画法が改正され
昭和45年11月24日より施行、市街化区域と市街化調整区域に線引きされました。       
 市街化区域は市街化を促進する区域、市街化調整区域は市街化を抑制する区域となり、
市街化調整区域では要資格という言葉が使われるようになりました。 字のとおり資格がある人には建築等行為が認められることとなりました。
では資格とは? 都市計画法改正前と改正後におい て大きく変りました。 改正前からの住人・土地等には改正後の法規制が緩和されました。よくお聞きになる昭和45年11月23日以前よりとはこのことです。改正後でもサービス業・ ハイテク企業・地域住民のためになる業等が資格者として認められています。その後 法改正及び運用規定等がたびたび改正さ れています。
資格の権利が有る・無いは非常に大事な問題ですので、厳格な運用規定が適用されます。現在では分家・孫分家等まであります 
 ここまでは人に対する資格ですが、土地に対する資格もあります。
昭和45年11月23日以前より宅地の場合は誰でも家を建てることができます。
以前は
既存宅地といっていました。
 
昭和45年11月23日以前は大事な要件ですが、その他細部の条件がありますので詳しくは必ず当社までお問合せください。

宜しければ
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